撮影料以外に額縁・カレンダーなどのグッズ販売売上も申告する必要がありますか?
はい、撮影料とは別に販売する額縁・カレンダー・フォトブックなどのグッズはすべて課税標準に含めて付加価値税を申告する必要があり、漏らすと後の税務調査で問題になる可能性があります。ペットを誘導するためのおやつ・おもちゃ、消毒・清掃用品は消耗品として購入時点で全額必要経費として処理し、動物ハンドラー・補助スタッフに支払う報酬は3.3%源泉徴収して申告することをお勧めします。
最も混同しやすいポイント — グッズ販売と消耗品管理
撮影料以外の付随売上とペット撮影特有の消耗品支出を見落としがちです
グッズ販売も売上に含めて申告する必要があります
撮影料とは別に販売する額縁・カレンダー・フォトブックなどのグッズはすべて課税標準に含めて付加価値税を申告する必要があります。グッズ販売を売上から漏らすと、後の税務調査で問題になる可能性があります。
おやつ・小物・清掃用品は漏れなく消耗品として処理しましょう
ペットを誘導するためのおやつ・おもちゃ、撮影後の消毒・清掃用品は消耗品として購入時点で全額必要経費として処理します。毎回の撮影で発生する支出のため合計額がかなりの規模になりうるので、領収書を継続的に保管する必要があります。
ペット専門スタジオの所得構造の特徴
主な経費処理項目
ペット専門スタジオは必読
撮影機材・消耗品は種類ごとに分けて管理してこそ節税になります
照明・背景機材からグッズ制作の外注費まで、項目ごとに正確に区分することで不要な税金を減らすことができます
長期固定資産 — 減価償却対象の機材
カメラ・レンズ: 高速シャッタースピード対応カメラ、望遠・標準レンズ
照明・背景: スタジオ照明セット、背景システム
安全設備: 撮影用安全フェンス・小物
取引単位で100万ウォンを超える場合は減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分割して費用計上する必要があります。
消耗品 — 即時必要経費
おやつ・おもちゃ(誘導用小物)、消毒・清掃用品、撮影用小物(リボン・衣装)などは毎回の撮影で発生する消耗性支出として購入時点で全額必要経費として処理します。
人的役務費用
動物ハンドラー、アシスタント撮影スタッフなどに案件ごとに支払う報酬は事業所得として3.3%を源泉徴収し、翌月10日までに申告・納付する必要があります。
グッズ制作の外注費
額縁・カレンダー・フォトブックなどのグッズ制作を外注業者に依頼する場合に支払う制作費は必要経費として認められ、税金計算書を受け取れば仕入税額控除も受けられます。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | カメラ・照明・背景システム・安全小物 | 100万ウォン超は減価償却 |
| 消耗品 | おやつ・おもちゃ・清掃用品・撮影小物 | 購入時に全額必要経費 |
| 人的役務 | 動物ハンドラー・アシスタント撮影スタッフ | 3.3%源泉徴収、翌月10日に申告 |
| グッズ制作外注費 | 額縁・カレンダー・フォトブックの外注制作 | 即時必要経費、仕入税額控除可 |