国内源泉所得のみ課税、ただし源泉徴収は入念な確認が必要です
非居住者は韓国国内で発生した所得(国内源泉所得)についてのみ納税義務があり、その多くは所得を支払う側が源泉徴収する方式で納税義務が終了します。ただし租税条約を締結した国の居住者であれば、国内税法上の税率より低い制限税率の適用を受けられることがあり、申請の有無によって実際の税負担が大きく変わることがあります。
主な国内源泉所得と課税方式
利子・配当所得 — 源泉徴収で納税義務終了(租税条約の制限税率の適用可能)
不動産賃貸所得 — 源泉徴収または総合課税による申告
不動産などの譲渡所得 — 原則として申告・納付の対象
使用料(ロイヤルティ)所得 — 源泉徴収、租税条約の制限税率の適用可能
人的役務所得(講演料・顧問料など) — 源泉徴収の対象
制限税率の適用を受ける手続き
居住地国政府発行の居住者証明書を準備
非課税・免除申請書または制限税率適用申請書を作成
所得支払前に源泉徴収義務者(支払者)または所轄税務署に提出
申請を逃した場合は更正請求による事後還付を検討
非居住者、税務上有利な点
租税条約を活用すれば税負担を大きく減らせます
母国と韓国が租税条約を締結していれば、国内税法上の税率より低い制限税率の適用を受けたり、一部の所得が非課税・免除の対象になることがあります。
事前申請の方が事後還付よりずっと簡単です
所得を受け取る前にあらかじめ申請書を提出すれば、最初から低い税率で源泉徴収され、後で更正請求を行う手間を省けます。
外国税額控除で二重課税を調整
母国でも同じ所得に課税されていた場合、外国税額控除を通じて、すでに納めた税金の分だけ国内の税額から控除を受けられます。
現場でよくある間違い
租税条約の制限税率があること自体を知らず、国内税法上の税率のまま源泉徴収されてしまったり、居住者証明書の発行に時間がかかることを知らず、所得支払時に申請書を間に合わせられないケースがよく見られます。