早期出国・二重給与所得者の年末調整

契約は予定通りに終わらなくても、精算だけは予定通りに終える必要があります

한국어 · English · 中文

契約期間満了前に早期出国する外国人労働者は、出国日が属する月の給与を支給する際に、会社がその時点までの所得で年末調整を前倒しして行います(中途退職者の年末調整と同じ仕組みです)。別途5月に申告する必要はありませんが、出国後に追加で受け取る所得がある場合は確認が必要です。

同じ年に2社で勤務した二重給与所得者(転職者を含む)は、後の勤務先で前の勤務先の源泉徴収領収証を合算して精算します。前の勤務先の資料を提出しないと2社の所得が合算されず、後で5月の確定申告で追加精算が必要になることがあります。

早期出国前に確認すること

出国前の最後の給与支給時に年末調整が一緒に処理されるか会社に確認する
年末調整簡素化資料(医療費・教育費など)を出国前にあらかじめ準備する
還付金の受取口座を海外口座または代理人口座に指定できるか確認する

転職時は前の勤務先の資料を必ず確保しましょう

転職した会社の年末調整担当者に前の勤務先の給与所得源泉徴収領収証を提出しなければ、2社の所得が合算されず正確な税額が計算されません。提出を逃した場合は、5月の総合所得税確定申告で合算して申告できます。

よくある質問

もっと具体的に知りたい方へ

カカオトークでお気軽にご相談ください。状況に合わせてご案内します。

WhatsApp 카카오톡 문의 상담 예약