非居住者が短期間韓国に滞在し、講演・コンサルティング・公演などの人的役務を提供して対価を受け取る場合、韓国国内源泉の人的役務所得として20%が源泉徴収されます(租税条約があれば制限税率の適用も可能です)。例えば、アメリカ居住者が韓国国内のセミナーで一日講演を行い謝金を受け取った場合、支払者が20%(または条約上の制限税率)を源泉徴収したうえで残額を支払います。
短期の英語キャンプのように、短期間に複数の講師が参加するケースでも同じ原則が適用され、滞在期間が183日未満であれば、非居住者として源泉徴収のみで納税義務が完結するのが原則です。
短期人的役務の源泉徴収チェックポイント
滞在期間が183日未満であれば、原則として非居住者にあたる
支払額の20%が源泉徴収される(条約があれば制限税率を確認)
居住地国の税務当局発行の証明書があれば条約の恩恵を申請できる
183日以上の滞在が見込まれる場合は居住者に転換し、申告方法が変わる
短期の英語キャンプ講師はこう扱われます
夏休みなどの短期(数週間)の英語キャンプに参加する外国人講師の多くは、非居住者として人的役務所得20%の源泉徴収により納税義務が完結します。租税条約締結国出身であれば、制限税率の適用申請で税負担を下げることができます。