非居住者が韓国国内の銀行に預けた預金の利子所得は20%(条約があれば制限税率、通常10〜15%)が源泉徴収されます。韓国国内の上場株式などから受け取る配当所得も同様に20%(条約適用時はおおむね15%前後)が源泉徴収されます。
韓国国内のプロスポーツ球団が外国籍選手の移籍に関連して支払う移籍金なども、人的役務所得またはその他所得に分類され源泉徴収の対象となりますが、具体的な所得区分と税率は契約の構造(選手本人への支払いか、エージェンシー経由の支払いか)によって異なる場合があるため、個別の検討が必要です。
金融所得の源泉徴収チェックポイント
預金利子:国内税法20%、条約適用時は通常10〜15%
上場株式配当:国内税法20%、条約適用時は通常15%前後
銀行口座開設時に非居住者であることを正確に申告してこそ正確な税率が適用される
移籍金などは契約構造によって所得区分が異なる場合があり、個別の検討が必要
銀行にはあらかじめ非居住者であることを伝えましょう
口座開設時に誤って居住者として登録されると、利子所得について所得税法上の居住者基準(15.4%、条約は考慮されません)で源泉徴収されるおそれがあります。非居住者としての身分と条約の適用可否を銀行に正確に伝えることで、最初から正しい税率が適用されます。