毎月の給与から差し引かれる控除項目(4大保険など)

給与明細は毎月受け取っても、なぜこれだけ差し引かれるのかは一度確認しておく価値があります

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外国人労働者の給与明細にも、韓国人と同様に所得税・地方所得税と4大保険(国民年金・健康保険・雇用保険・労災保険)が控除されます。所得税は国税庁の簡易税額表に基づき、給与水準と扶養家族数を基準に概算で源泉徴収され、4大保険はそれぞれ定められた料率で労働者と事業主が原則半分ずつ負担します(労災保険は事業主が全額負担)。

2026年基準で国民年金の料率は9.5%(労働者負担分4.75%)、健康保険料率は7.19%(労働者負担は半分)です。ただし国によっては韓国と社会保障協定を締結しており、加入期間の通算や二重加入の免除が認められる場合、国民年金の加入が免除・調整されることがあります。

給与明細に記載される控除項目

所得税(簡易税額表基準)+地方所得税(所得税の10%)
国民年金 4.75%(2026年基準、労働者負担分)
健康保険料+長期療養保険料(健康保険料の一定割合)
雇用保険料(失業給付に関する労働者負担分)

社会保障協定締結国であれば確認を

母国と韓国の間で社会保障協定が締結されている場合、短期派遣労働者は国民年金への加入が免除されたり、母国での加入期間と通算して認められることがあります。協定の締結有無と適用要件は国民年金公団に別途確認する必要があります。

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