外国人の国民年金・健康保険

保険料は毎月出ていっても、一つの協定で免除されることもあります

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韓国国内の事業所に雇用された外国人労働者は、原則として国民年金への加入義務があります(滞在資格によって例外あり)。ただし、母国と韓国の間に社会保障協定が締結されている場合、短期派遣労働者は加入が免除されたり、両国での加入期間を通算して認められたりすることがあるため、協定の有無を国民年金公団に確認する必要があります。

健康保険は、職場加入者(雇用されている場合)または地域加入者(自営業など)として加入します。地域加入者の外国人は、韓国人のように所得・財産で保険料を算定するのではなく、韓国人地域加入者の平均保険料を基準に賦課されます(2026年基準で月158,630ウォン程度)。

国民年金加入の確認事項

母国と韓国の社会保障協定の締結有無(免除・期間通算の可否を左右する)
滞在資格上、加入除外の対象かどうか(一部の短期滞在資格)
加入時は4.75%(2026年基準)を労働者が負担し、事業主も同額を負担
帰国時に一時金の返還請求が可能かどうか(協定未締結国が対象)

健康保険の地域加入者保険料はこう計算されます

外国人の地域加入者は、韓国国内の所得・財産が正確に把握しにくい場合が多いため、個別算定の代わりに韓国人地域加入者の平均保険料をそのまま賦課する方式が使われます。所得が非常に少なくても、平均保険料より低く調整されるのは難しい点に注意が必要です。

よくある質問

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