居住者・非居住者の切り替え時点と課税方式の変化

出国は一日で終わっても、税法上の身分の切り替えは翌日から適用されます

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居住者だった外国人が母国への帰国などにより非居住者になる時点は、①住所・居所を国外に移すために出国する日の翌日、②国内に住所がないとみなされる事由が発生した日の翌日、のいずれかです。反対に非居住者が居住者に切り替わる時点は入国日が原則で、183日以上の滞在が明らかに予定されている場合は入国日から居住者として扱われます。

身分によって課税の範囲そのものが変わります。居住者は国内外のすべての所得(全世界所得)について総合課税されますが、非居住者は国内源泉所得についてのみ納税義務があり、国内事業場や不動産所得がなければ、所得の種類ごとに源泉徴収のみで納税義務が完結する分離課税が適用されます。

身分が切り替わる際に確認すること

出国日(正確には出国日の翌日)を正確に記録しておく
切り替え年の所得を、居住者期間分と非居住者期間分に分けて計算する
居住者期間中に発生した国外源泉所得も申告対象になるか確認する
非居住者に切り替わった後も国内の不動産・利子所得が残っている場合は、源泉徴収方式を再確認する

総合課税と分離課税、混同しないように

居住者は利子・配当・不動産賃貸・事業・給与・年金・その他所得を合算して総合課税されますが、利子・配当の合計が年2,000万ウォン未満、その他所得が年300万ウォン未満であれば分離課税を選択できます。非居住者は国内事業場や不動産所得があればその所得を総合課税し、なければ所得ごとに分離課税されます。

よくある質問

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