居住者・非居住者の判定基準と二重居住者の振り分け

パスポートは一つでも、居住者判定は毎年改めて行われます

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韓国国内に生活の本拠となる「住所」を置くか、183日以上「居所」を置く場合、韓国の税法上は居住者に区分されます。住所は、韓国内で生計を共にする家族の有無、国内にある資産、職業など客観的な事実を総合的に判断して決まり、国籍や永住権の取得有無とは関係ありません。

2026年からは、一つの課税期間(1〜12月)内でのみ183日を数えていた従来の方式から、二つの課税期間にまたがる連続した滞在期間も合算して数える方式に変更されました。例えば前年7月に入国し、翌年2月まで継続して滞在した場合、年をまたいで合算した期間で居住者かどうかを判定します。

居住者とみなされる代表的なケース

継続して1年以上、韓国内居住を必要とする職業に就いている場合
韓国内に生計を共にする家族がおり、職業や資産の状況から長期滞在が認められる場合
外航船舶・航空機の乗務員で、家族の生活の本拠または通常の滞在地が韓国内にある場合
2026年改正: 二つの課税期間にまたがる連続滞在も183日にカウントされるようになった

両国の居住者に同時に該当する場合は

各国がそれぞれ自国の法律で居住者を判定するため、一人の人が同時に二つの国の居住者となるケースが生じ得ます。韓国が締結している租税条約の多くは、①恒久的住居 ②重要な利害関係の中心地 ③常居所 ④国籍 ⑤両国政府間の協議、という順序で最終的な居住地国を決めるよう定めています(日韓租税条約第4条など、多くの条約が同様の構造です)。

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