生豆を直接焙煎せず完成品のコーヒー豆を仕入れて販売すると、みなし仕入税額控除は受けられませんか?
はい、みなし仕入税額控除は免税農産物である生豆を直接仕入れて焙煎・販売する場合にのみ適用されます。すでに焙煎されたコーヒー豆を完成品として仕入れると一般課税取引として扱われ、税金計算書を基準とした仕入税額控除のみ可能です。焙煎機・グラインダーなどの設備は取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があり、店舗販売とオンライン販売の売上はチャネル別に区分して管理することをお勧めします。
最も混同しやすいポイント — コーヒー豆の仕入形態と焙煎設備
生豆を直接焙煎するか、完成品のコーヒー豆を仕入れるかによって税務処理が変わります
生豆の直接焙煎はみなし仕入税額控除の対象です
免税農産物である生豆を直接仕入れて焙煎・販売するとみなし仕入税額控除を受けられます。一方、すでに焙煎されたコーヒー豆を完成品として仕入れると一般課税取引として税金計算書基準の仕入税額控除のみ可能です。
焙煎設備投資は減価償却で分けて管理してください
焙煎機は初期投資費用が大きい傾向があるため、購入した年に全額経費処理するより耐用年数にわたって分けて費用処理する方が安定的な税金管理に有利です。
個人経営カフェ・ロースタリーの所得構造の特徴
主な経費処理項目
個人経営カフェ・ロースタリーは必読
焙煎設備・コーヒー豆仕入、種類別に分けて管理すると節税になります
焙煎機からコーヒー豆販売売上まで、項目ごとに正確に区分してこそ余分な税金を減らせます
長期固定資産 — 減価償却対象設備
焙煎設備: 焙煎機、冷却機
抽出設備: グラインダー、エスプレッソマシン
取引単位100万ウォンを超えると減価償却資産に分類され、耐用年数にわたって分けて費用処理する必要があります。
原材料 — 生豆はみなし仕入税額控除の対象
生豆、シロップ、牛乳などは購入時点で全額必要経費として処理します。免税農産物である生豆を直接仕入れた場合は証憑さえ揃えればみなし仕入税額控除も受けられます。
人的用役費用 — バリスタ人件費
バリスタは常時勤務であれば給与所得、案件ごとの契約であれば3.3%源泉徴収の事業所得として申告します。
コーヒー豆オンライン販売の売上区分
店舗販売売上とオンラインモール(スマートストアなど)のコーヒー豆販売売上はチャネルが異なるため区分して管理すれば、付加価値税申告と在庫管理が円滑になります。
| 区分 | 代表例 | 税務処理 |
|---|---|---|
| 長期固定資産 | 焙煎機、グラインダー、エスプレッソマシン | 100万ウォン超で減価償却 |
| 原材料 | 生豆・シロップ・牛乳 | 購入即時全額必要経費、生豆はみなし仕入税額控除 |
| 人的用役 | バリスタ人件費 | 3.3%源泉徴収または給与所得 |
| オンライン販売チャネル | スマートストアなどコーヒー豆販売 | 店舗売上と区分管理 |