給与所得者本人、または基本控除対象の扶養家族のために支出した教育費は、支払額の15%が税額控除されます。本人の教育費は大学院まで全額(上限なし)が控除対象ですが、扶養家族は1人あたりの上限があります。就学前児童・小中高生は年300万ウォン、大学生は年900万ウォンです(大学院生は扶養家族控除の対象から除外され、本人のみ適用可能です)。
外国人留学生の子女が国内の学校(幼稚園・小中高・大学)に在学している場合も、同じように控除対象になります。
教育費控除の対象項目
授業料・入学金・保育費用(保育園・幼稚園を含む)
学校給食費、教科書代金(小中高)
放課後学校の授業料(小中高、図書購入費を含む)
大学生の学資ローンの元利償還額
塾の費用は控除されません
小中高生の私設学習塾費・家庭教師費は教育費税額控除の対象外です。就学前児童の学習塾費(月単位で運営されるもの)のみ、例外的に控除対象に含まれます。外国人学校・インターナショナルスクールの学費は、正規の学校として認可されていれば控除対象になり得るため、事前確認が必要です。