2024年に新設された婚姻税額控除は、婚姻届を出した年に夫婦それぞれ50万ウォン(合計100万ウォン)の税額控除を受けられる制度で、生涯1回・婚姻届の提出日が属する課税年度に適用されます。別途、直系尊属から結婚・出産を理由に贈与を受けた場合、基本贈与控除5千万ウォンに加えて最大1億ウォンを追加控除する結婚・出産贈与控除もあります(こちらは贈与税の項目であり、所得税の年末調整とは別に確認する必要があります)。
葬儀費用・引っ越し費用そのものを所得税から直接控除する項目は、現在は廃止されて存在しません。過去の国税庁資料に言及されていた「結婚・葬儀・引っ越し特別控除」は、現行税法上は上記の婚姻税額控除に置き換わっている点に注意が必要です。
婚姻税額控除の要件
婚姻届の提出日が属する課税年度に適用(生涯1回)
夫婦それぞれ50万ウォンずつ税額控除(合計最大100万ウォン)
初婚・再婚に関係なく適用
居住者かどうかに関係なく、婚姻届の提出自体が基準
婚姻税額控除と結婚・出産贈与控除は別の制度です
婚姻税額控除(所得税、50万ウォン)と結婚・出産贈与控除(贈与税、最大1億ウォンの追加控除)は税目そのものが異なる別々の制度です。両方の要件を満たせば重複して適用を受けられるので、婚姻届を出した年には両方とも確認しておきましょう。