個人事業主・フリーランスの
ための税務サービス

3.3%源泉税の還付から経費処理、総合所得税の節税まで。クォン・ジヒョン税理士が分かりやすく整理してご案内します。

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こんな個人事業主・フリーランスの方のためのサービスです

同じ3.3%フリーランスでも、職種によって所得構造や見落としがちな経費項目は異なります

オンライン講義

インフラン・クラス101・YouTubeなどプラットフォーム精算収入、継続的なら事業所得として申告

講義は一度録画すれば終わりでも、申告は毎年欠かせません

企業・個人講師

出張講師料の源泉徴収3.3%、複数の機関・企業からの講義収入は合算して申告

講義は毎回新しくても、税務申告のルールはいつも同じです

翻訳

出版社の買い切り料・印税精算から海外クライアントの付加価値税ゼロ税率まで管理

言葉はなめらかに訳しても、申告は私たちがなめらかにサポートします

通訳

イベント・会議の通訳料は多くが日当ベースの事業所得、複数エージェンシーの収入は合算申告

通訳はリアルタイムで完璧でも、申告は余裕を持って準備しましょう

映像編集

Premiere・DaVinci Resolveなど編集ソフトの購読料、高性能レンダリング機材の経費計上

カット編集はセンスでも、経費の編集は私たちのセンスにお任せください

写真作家

カメラ・レンズなど高額機材の減価償却、スタジオ賃借料・出張撮影費の経費処理

瞬間はシャッターで捉えても、税金は前もって捉えておくのが得策です

作曲家

音源流通収益は著作権使用料として源泉徴収、著作権登録・印税精算の仕組みを確認

メロディは耳に残っても、税務申告は頭にとどめておきましょう

編曲家

編曲の外注料は事業所得・その他所得の区分、著作隣接権の精算時期も併せて確認

曲は新しく編曲しても、申告方法は毎回同じとは限りません

サウンドデザイナー

ゲーム・映像サウンドの外注料、プラグイン・オーディオ機材の購読料の経費処理をご案内

音は繊細に磨いても、税金は私たちが繊細にサポートします

歌手・アーティスト

公演料・イベント出演料は事業所得、芸術人雇用保険・労災保険の加入状況も併せて確認

ステージの上では完璧でも、税務申告まで即興でこなすのは禁物です

個人トレーナー(フィットネス)

センター所属フリーランストレーナーのPT売上精算の仕組み、事業者登録の有無による申告方法

会員様の姿勢は矯正しても、社長様の税金は私たちが矯正いたします

クラフトデザイナー

オンラインショップ・フリーマーケットでの作品販売収益、材料費・委託販売手数料の経費処理をご案内

作品は手で丹精込めて作っても、帳簿は私たちが丹精込めて整理いたします

3.3%源泉税、還付を受けていますか?

フリーランスが業務対価を受け取る際、源泉徴収3.3%(所得税3%+住民税相当分0.3%)が差し引かれます。年1回の総合所得税申告で実際の経費を反映すれば、すでに納めた税金の一部を還付してもらえる可能性があります。

還付事例

年収5,000万ウォンのフリーランスの場合、源泉徴収された165万ウォンのうち、経費処理後の実際の納付税額がそれより少なければ、その差額が還付されます。経費をどれだけきちんと計上するかが還付の鍵です。

経費として認められる項目

ノートパソコン・機材・ソフトウェアの購読料
業務用スペースの賃借料(ホームオフィスの一部を含む)
交通費(業務関連)
通信費(業務使用分)
教育費・書籍購入費
広告・マーケティング費
接待費(限度額内)
4大保険納付額(地域加入者)

3.3%フリーランス vs 事業者登録、何が違うのでしょうか?

3.3%フリーランスは毎年5月の総合所得税申告一回で完結しますが、税金計算書(インボイス)の発行ができず経費として認められる範囲も狭い一方、事業者登録をすれば付加価値税の申告が追加される代わりに事業関連支出を幅広く経費処理でき、創業税額減免も受けられます。所得が増えて取引先から税金計算書の発行を求められ始めたら、事業者登録への切り替えが有利になるケースが多いため、自分の状況に合った選択をあらかじめ検討しておくことが重要です。

区分3.3%フリーランス(人的用役)一般課税事業者登録
税務申告毎年5月に総合所得税1回(源泉徴収3.3%の精算)付加価値税(年2回)+総合所得税(年1回)
経費計上単純・基準経費率、または自己証憑による記帳事業関連支出全般を幅広く認定、付加価値税の仕入税額控除
税金計算書の発行不可可能 — 企業取引先との契約で必須になるケースが多い
複式簿記の基準金額7,500万ウォン(人的用役コード940900番台)業種コードにより最大1億5,000万ウォンまで引き上げ
創業税額減免適用不可創業中小企業税額減免・青年創業減免などが適用可能
4大保険地域加入者として個別負担同様(従業員雇用時は事業場加入に切り替え)

収入が増えて取引先から税金計算書の発行を求められ始めたら、今が事業者登録を検討するタイミングかもしれません。

業種コードによって基準が変わります

同じ仕事をしていても、どのコードで申告するかによって記帳義務や減免の可否が分かれます

事業者登録なしで人的用役コード(940900番台)として申告 — 複式簿記義務の基準金額が7,500万ウォンと低いため、これを超えるとすぐに記帳義務が発生し、租税特例制限法上の創業中小企業税額減免・投資税額控除の対象からも除外されます。
事業者登録後に実際の業種に合ったコードで申告 — サービス業・人的用役業基準で複式簿記義務の基準金額が1億5,000万ウォンまで引き上がり、簡便帳簿の恩恵をより長く維持でき、各種税額減免の対象にもなります。

業種コードがなぜ重要なのか

プラットフォームや取引先が源泉徴収申告の際に使うコードと、実際の事業内容が異なるケースはよくあります。コードが誤って設定されていると基準金額・減免要件の判断がまるごと変わってしまうため、事業者登録の前にまず正確なコードを確認することが節税の第一歩です。

帳簿がなくても申告できます — 推計申告

帳簿をつけていないからといって申告できないわけではありません。ただし、多くの場合、記帳申告より不利になることがあります

単純経費率

前年の収入金額が業種別基準(サービス業などは2,400万ウォンなど)未満の小規模事業者が対象。収入金額に定められた経費率を掛けるだけで所得金額を計算するシンプルな方式です。

基準経費率

収入金額がより大きい事業者が対象。仕入費用・賃借料・人件費など実際に証憑のある主要経費のみを控除し、残りには低い比率を適用するため、計算が複雑で税負担も比較的大きくなる傾向があります。

推計申告は帳簿による申告より税負担が不利になるケースが多く、複式簿記義務者が推計申告を行うと無記帳加算税まで課される場合があります。詳しい計算方法は推計申告経費率ガイドでご確認ください。

事業者登録、いつ行うのが有利でしょうか?

決まった売上基準はありませんが、以下のサインが重なるほど切り替えを検討すべき時期です

年間収入が増え、税金計算書の発行や付加価値税の還付が必要になったとき

企業取引先との仕事が増えるほど税金計算書の発行を求められることが多くなり、機材・オフィスなどの仕入付加価値税の還付も事業者登録者にしかできません。

経費の比重が高いとき

機材・オフィス・外注費など実際の支出が多い場合、推計申告の定められた経費率よりも事業者登録後に記帳して実際の経費を認めてもらう方が、税負担が軽くなるケースが多いです。

従業員を雇用したり協業が増えたりするとき

人件費の申告・4大保険の事業場加入が必要になる時期であり、事業者登録なしでは処理そのものが困難です。

売上・経費の構造は人によって異なるため、一律の基準金額で答えるのは難しいです。現在の収入・支出の内訳をお持ちいただければ、切り替え時期を具体的に判断いたします。

海外クライアントから代金を受け取っている方へ

Upwork・Fiverrなど海外プラットフォームの収入、まずは付加価値税ゼロ税率の適用可否を確認しましょう

デザイナー・翻訳者・開発者など、海外プラットフォームを通じて働くフリーランスが増えています。海外から受け取る対価も国内所得と合算して総合所得税の申告対象になりますが、外貨獲得用役として認められれば付加価値税ゼロ税率(0%)が適用される可能性があります。

証憑がカギです

外貨入金証明書など要件となる証憑を揃えられなければ、一般税率で課税される可能性があります。精算の仕組み(プラットフォーム手数料、両替のタイミングなど)によって事前の検討が必要ですので、海外収入がある方は早めにご相談されることをお勧めします。

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分からない用語はその都度カカオトークで気軽にお尋ねください

「この経費も認められますか?」「この書類はなぜ必要なんですか?」— 一人で検索して判断するのが難しい質問こそ、遠慮なく気軽にお尋ねください。クォン・ジヒョン税理士がわかりやすい言葉でご説明します。

よくあるご質問

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